廃棄物とは、「自ら再利用する事や、他人に売却できない不要になったもの」となっております。したがって、樹木に関する発生材(剪定枝や伐採材など)も、廃棄物としての取扱いが必要です。
たとえ再生利用が目的だとしても、利用するまでは廃棄物としての取扱いです。また、当社のように発生材を受入し、再資源化処理する場合は廃棄物の処分業許可が必要となります。
樹木の発生材といっても、発生状況により異なります。
産業廃棄物では、土地造成に伴う伐採・伐根材が「木くず」に該当します。一般的には、建設工事に伴い発生したものが、産業廃棄物として処理されております。
上記以外で発生したものが、一般廃棄物の「木くず」に該当します。
産業廃棄物処分業の「木くず(樹木等)」取扱施設です。
一般的には、発生した場所を管轄する市町村の環境センター等ですが、主に焼却処分です。また、民間施設では、一般廃棄物処分業の許可を受けた施設となります。
※現状では、市町村の施設で処分できない大きさのものなどは産業廃棄物処分されています。
種別 | 内容 |
---|---|
◎枝葉・幹 | 枝、葉、幹類 |
◎根株小 | 切口径10㎝程度以下 |
◎根株大 | 切口径上記以上 |
◎竹類 | 真竹・孟宗竹等肉厚なもの |
◎竹根類 | 上記の根株類 |
種別 | 内容 |
---|---|
◎幹丸太 | 直径最低15cm以上、1.6m〜2.0m、枝元処理、曲がりの少ないもの |
さいたま市廃許可 第001号
許可番号 10120129002
埼玉県・東京都
さいたま市廃許可 第303号
第294号
埼玉県知事許可(般-18) 第61135号
AM8:00〜AM11:50 PM1:00〜PM5:50
月〜土曜日(祝祭日を除く)
※夏季・年末年始は休業いたします。
下記の作業につきましては、お客さまにてお願いします。
※なお、弊社係員によるお手伝いも致しますが混雑時などは、
ご了承ください。
車両への積込みの際等において、弊社取扱品目以外の異物(缶、ビニール等)を出来る限り除去して頂き、再資源化施設である弊社受入条件等のご理解ご協力をお願い申し上げます。
〒336-0973
埼玉県さいたま市緑区
大字南部領辻3871番地1
(R122号下り線 浦和料金所隣)
TEL.048-878-0113
FAX.048-878-0694